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高齢化が進む現在、介護保険制度は必要不可欠な制度となっています。介護を必要とする方やご家族に代わって、複雑なあらゆる介護業務を支援するのが「居宅介護支援事業者」です。
しのだのりこ居宅介護支援事務所では、以下のご相談や手続きをすべて無料で行っています。どうぞお気軽にご相談ください。
介護を必要とされる方またはご家族の方、どんなことでもご相談下さい。介護の専門家が、最適な介護についてご提案をいたします。ご相談はこちらのフォームから今すぐできます。
最近、介護サービスを提供する事業者が増えており、ご家庭の近くでサービスが受けられるようになってきました。しかし介護保険を使ってこれらのサービスを利用するには、要介護の認定を受ける必要があります。介護の必要がないと認定されると介護保険は利用できません。ですからまず最初に避けて通れないのが、この要介護認定の申請手続きということになります。
要介護認定はいくつもの調査を経て慎重に行われ、また何年かおきに認定の見直しが行われるようになっています。
申請
市区町村の窓口、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどで受け付けています。本人や家族が申請に行けない場合には、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などに申請の代行を依頼することもできます。
訪問調査
保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなどの訪問調査員が申請を行った人の家庭を訪れて、本人の心身の状態や環境などを調査し、調査票に記入します。調査にかかる時間はおよそ1時間程度です。
第1次判定
コンピュータを使用した第一段階の判定が行われます。
第2次判定
市区町村の任命によって選ばれた、保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者で組織される「認定審査会」によって、介護給付の有無や介護給付の利用限度額などが決められます。この判定には、申請者のかかりつけ医師の意見書も参考にされます。
要介護度の認定
第2次判定の結果、介護保険の対象となるための要介護度が示されます。その判定を受けて市区町村が要介護度の認定を行い、「被保険者証」に記入して本人に通知されます。申請から要介護度の認定までには約30日程度かかります。
急な介護を要する場合は、介護サービスの費用を利用者が一端全額支払い、認定の結果が出た後に給付分の金額の償還を受けることもできます。
要介護度に沿ったケアプランの作成
介護認定の資格が得られると、次に在宅で介護するのか、施設に入所するのか、訪問看護を受けるのか、ホームヘルパーに来てもらう頻度、またどの介護サービス施設を利用するのかなど、要介護者の状態や環境に応じた具体的な「ケアプラン」を作成する必要があります。
これは自分や家族が作成しても構いませんが、地域に密着した介護サービス施設事情に詳しい居宅介護支援事業者に作成してもらうのが最良です。作成を依頼した場合でも、プランの作成費用は介護保険から給付(自己負担なし)されます。
サービスの利用
ケアプランに基づいたサービスを利用する際、その費用の1割を利用者が機関や業者に直接支払います。
介護認定の見直し(苦情の申し立て)
高齢者は短期間に体調が変化しやすいために、要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間ごとに見直すこととされています。介護認定結果や要介護度のランクに意義がある場合には、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服審査を申請することができます。
しのだのりこ居宅介護支援事務所では、要介護者またはご家族の希望や状態を考慮し、カウンセリングを行いながら要介護度に沿った計画の作成に当たります。同時に介護サービスを提供する事業者と連絡を取り、ケアプランに沿った介護予約を行います。また、実際にサービスが施されたかどうかの確認も行ないます。
地域の介護施設に精通した専門家だからこそ、質の高いサービス提供業者を御紹介することが可能です。
また高齢者は短期間に体調が変化しやすいために、サービス開始後も毎月、最適なケアプランをご提案いたします。どんな細かい要望でも、どうぞ遠慮なくお伝えください。
指定居宅介護支援事業者
■しのだのりこ居宅介護支援事務所

〒500-8309 岐阜市都通1丁目18番地
シノダ薬局内
TEL 058-254-0001 FAX 058-251-7878

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